弊社のインボイス発行事業者登録について
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、令和5年 10 月1日から、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が開始されます。
適格請求書等保存方式においては、買手は、仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)から交付を受けた適格請求書(インボイス)等の保存が必要になります。
そこで、弊社の登録番号をお知らせしますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
税理士法人かけはし
登録番号:T6012405004627
なお、適格請求書発行事業者登録を行っている事業者の情報は、国税庁サイトからご確認いただくことができます。
【国税庁 インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト】
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/index.html